【保険豆知識】知っているようで知らない「他車運転特約」とは?
2020.05.10
皆さま、こんにちは!
アリーナ平岡店・保険担当の大島でございます。
いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
弊社では車検や整備入庫でお車をお預かりする際に代車をお貸しすることが多いのですが、その際に「弊社でお貸しする代車は任意保険に契約しておりませんので、万が一事故等を起こされた場合にはお客様がご契約しております任意保険を使用させていただく場合があります」とご説明をします。
専門用語で言いますと「他車運転特約」を使用させていただきますということになります。
言葉だけは聞いたことがある方も多いかもしれません。
ご説明をさせていただいた際に「わかりました!」という方と「もうすこし詳しく聞きたい」という方がいらっしゃいますので、今回は「他車運転特約」について詳しく見ていこうと思います。
「他車運転特約」の対象になる場合・・・
簡単にいいますと、
■他人の車
■臨時に借りて運転
で起こした事故の場合に使うことが可能です。
※ここでいう「他人」とは、以下の人以外です。
・記名被保険者(以下、主に乗る人)
・主に乗る人の配偶者
・主に乗る人またはその配偶者の同居の親族
・主に乗る人または配偶者の別居の未婚の子
言いかえますと、主に乗る人の「同居の家族」以外はすべて「他人」ということになるでしょうか。
他人の自動車を一時的に借りて運転するときの交通事故に備えるものです。そのため他人の車を一時的に借りている際に発生した交通事故やご自身の自動車を修理に出している場合に、その修理期間に限って代車を借りているときに発生した交通事故なとが一般的に補償されることになります。
①他車運転の対象車は”自家用8車種”の車を”臨時で”運転した場合のみが対象です。
・自家用普通自動車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量5トン超2トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量5トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
以上8車種のみです。
臨時で乗るときに、もしその車種に当てはまらない場合は保険がききませんので要注意です!
②車両の損害➡契約している自動車保険に車両保険がセットされている場合にのみ補償
借りた車の時価額または対物賠償保険の保険金額が補償の限度額になります。
この場合、借りた車に直接生じた損害に限って保険が適用され、車の修理期間中の代車費用などは補償の対象とならないのが普通です。
わかりやすく極端な例ですが・・・
ご自身が契約している車両保険金額➡一般補償50万円
借りた車の時価額➡1,000万円
借りた車が自損事故で全損になった場合は、1,000万円が補償となります。
ただし、ご自身の保険に車両保険が付帯されていなければ使うことができませんのでここも要注意です!
③シビアな補償範囲
以下の場合一般的には保険金が支払われません。
・おもに駐停車中など「運転しているとき」以外
・主に乗る人が役員を務める法人の所有車を運転しているとき
・修理や運転代行など自動車を取扱う業務を受託して運転しているとき
・車の所有者の承諾を得ていないとき
④「他車運転特約」を使うと等級が下がる
こちらについては当然のように思えますが、自身の車の事故と同様に保険を使うと等級は下がります。対人賠償か対物賠償を使用した場合は3等級ダウン事故となり、事故有り係数適用期間3年加算となります。
突然、他人の車を運転しなければならない、ということが無さそうで意外にあることだと思います。
そんな時に役立つ仕組みではありますが、適用には様々な条件があり、すべての損害に対し補償を受けられるわけではありません。
この機会に内容をしっかりと確認していただき、ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください!