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【保険豆知識】自動車保険なのに??Part2

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。

いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。

 

先日、【保険豆知識】自動車保険なのに??Part1でお伝えした内容の中で、11歳の男児が自転車で62歳の女性に衝突し、その女性の意識が戻らなくなってしまい、男児の母親に高額な賠償額が請求された事例をお話をしました。

 

個人的に気になることが・・・あくまでも仮定のお話です。

はたして自転車を運転していた男児は無事だったのでしょうか?

たいしたことがなければ良かったのですが、衝突の度合いによっては男児にもそれなりの衝撃はあったはずです。もしかしたら、男児も意識不明になっている可能性も十分に考えられます。

男児の母親に二重の金銭的負担がのしかかるかもしれません。

相手に対しては「日常生活賠償特約」でリスク回避はできますが、では自分自身やご家族の死傷のリスクはどうすれば良いのか?

 

実は、自動車保険の中の「人身傷害保険」でリスク回避をする方法があります。

その補償の範囲を見直すことによって準備することが可能となりますのでご紹介致します。

 

そもそも「人身傷害保険」とは、基本は自動車搭乗中に自動車事故で死傷した場合の治療費などを補償するものです。

最近では自動車搭乗中に加え「徒歩で通勤途中に自動車にはねられた」、「他人の自動車に同乗していて衝突事故でケガをした」等、自動車が関係する事故であれば補償することを標準にしている保険会社が多く見受けられます。

主に「自動車事故特約」「車外自動車事故補償特約」となっているものがそれにあたります。

 

さらに、自動車事故以外の交通手段の事故も含めるなど補償がさらに拡大された内容もあります。

 

その名も「交通事故特約」

電車や飛行機などの乗り物での事故、「通勤途中に駅構内の階段を踏み外して骨折した」などのケガも補償対象となります。

また、「自転車に乗車中に転んでケガをした」という場合も対象となります。

今回の男児の場合はこれにあたります。

 

皆さまの中には、別に自転車保険で準備されているという方も多いと思いますが、自動車保険の特約で準備すると、契約者本人だけでなく同居のご家族も補償の対象になり、さらに対人・対物賠償は保険金無制限、ケガについては人身傷害保険金を限度にして補償されますので、より安心できますね。

 

新型コロナウィルスの影響で通勤や通学の際、感染予防のため公共交通機関を使わずに自転車通勤に切り替えている方も多くなってきているかもしれません。

となれば、当然ながら事故のリスクも高くなってきますので準備をご検討された方が良いかもしれませんね。