【保険豆知識】「強制保険」と「任意保険」の違い
2020.04.29
皆様こんにちは。
アリーナ平岡店・保険担当の大島です。
いつも弊社ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
本日は専門用語が連発する部分があるかもしれませんが、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。
先日、初めての保険相談でご来店いただいたお客様より「自賠責保険」について「これって保険ですよね?それであれば自分で保険に入る必要はあるのでしょうか?」と・・・。
強制保険って何なんだ?任意保険はなぜ必要なの?
補償内容の違いがわからないとそう思ってしまいますね。
本日は強制保険と任意保険の違いについてお話をしようと思います。
まずはそれぞれ、細かく見ていくと違いはたくさんありますが、ざっくり言いますと・・・
■強制保険:
自動車を使用する際に契約が義務付けられているもの。
損害保険会社で契約する自動車損害賠償保険または共済組合で加入する自動車損害賠償責任共済 (自賠責保険)です。
■任意保険:
自賠責保険では補償されない部分を補償するもの。(俗に言う「自動車保険」はこちら)
※自賠責保険だけでは十分な補償が得られないと言われています。
続いて補償範囲の違い・・・
自賠責保険(強制保険)は相手に対しての補償のみになりますが、補償される対人賠償さえも十分な補償が得られません。
その点、任意保険は自動車を運転する際のリスクに幅広く対応が可能です。
例えば・・・
■自賠責保険の限度額を超えて賠償請求された場合
■運転者自身が死傷した場合
■車や物を壊してしまった場合
任意保険への加入は義務付けられてはいませんが、多くの方が任意保険にも加入しております。
日頃、車検の時に強制的に加入させられている自賠責保険にも、ご自身で加入されている任意保険にもしっかりと意味があります。自賠責保険だけでは賄えない事は多々ございますので、自分に合った任意保険にもご加入頂き、安心安全なカーライフを楽しみたいですね♪♪
それでは、次回もお楽しみに!