【保険豆知識】自動車保険なのに??Part1
2020.05.22
皆さま、こんにちは!
アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。
いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
今回は既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが・・・
自動車保険でありながら自動車に乗っていなくても、日常生活で発生した損害を補償してくれる個人賠償責任特約について、ちょっと目からウロコなお話をしたいと思います。
保険会社によっては日常生活賠償特約と表現しているところもありますが、補償内容自体には変わりはありません。
【補償内容】
「日本国内・日本国外における日常生活の事故により、他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまった等により、法律上の損害賠償責任の金額を補償」
日常生活とは、ショッピングや旅行をしたりする普段の営みです。自動車は一切関係ありません!そのような日常的な生活の中で相手の身体やモノを傷つけてしまったときに、この特約が威力を発揮します。
ただし、補償対象は自分ではなく相手のみになります。自分とは同居の家族も含まれるので、家族を傷つけたり、自分の家のモノを壊しても補償になりませんので要注意!!
ちなみに、この特約は基本的に「同居の家族」の1人だけ契約していれば補償されるので、家族で複数人が契約する必要はありません。
もし、同居の家族内で複数の契約があるようでしたら補償の重複で保険料が無駄になっているかもしれませんのでご確認を!
【必要性は?】
この特約が必要と考える点はたくさんありますが、私が特に必要性を感じた事例を1点挙げてみたいと思います。
それは、神戸地方裁判所での平成25年7月4日判決の事例です。
当時、11才の男児が夜、自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別のない道路において歩行していた62才の女性と正面衝突しました。その女性は、頭の骨を折るなどし、意識が戻らない状態となったものです。
その賠償額は9521万円!!
高額な賠償額であること以外に、子供が起こした事故について母親に出された支払い命令であることが大きく報じられ話題になりました。
これは、子供が自転車事故を起こすと親が責任を負う場合があるということを示した賠償例でもあります。
このように、高額な賠償金額を支払うことができない人が増えてきたため、自転車保険を義務化する地域が増えています。
我らが北海道でも平成30年4月1日より自転車保険加入とヘルメット着用の努力義務化が施行されています。
【こんな方にオススメ!】
■家族で自転車を使う方
上記の事例のように、ご家族で自転車に乗る方がいる場合は思わぬところに大きなリスクがありますので、補償範囲が大きいこの特約をオススメします!
■お子様がやんちゃな方
お子様がやんちゃな方は相手をケガさせてしまったり、他人のモノを壊してしまうケースがよくあります。その場で解決できるケースもありますが、高額な賠償金額を求められるケースもあるためオススメします!
気になる保険金額も、弊社が取り扱っているような代理店型の自動車保険会社の場合、国内は無制限としている保険会社がほとんどで、保険料も月々300円程度で準備ができますので、補償内容の割にコストパフォーマンスに優れた特約になっています。
是非!一家に1契約いかがでしょうか?( ´艸`)
「我が家の自動車保険の内容はどうだったかな?」と気になられたらお気軽にお問合せください!