【保険豆知識】地震で車が・・・
2020.06.03
皆さま、こんにちは。
アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。
いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
ここ数か月はニュースといえば「新型コロナウィルス」関連の話題ばかりですが・・・
と同時に「地震速報」がちょこちょこテレビ画面の上部に流れているのを見かけるような気がしています。
地震大国日本ですので引続き注目した方が良さそうですね。
先日、ご対応させていただいたお客様より「地震で車が壊れて修理する時に保険は使えるのか?」とのご質問をいただきました。
答えは「No!」です(´;ω;`)
たとえ車両保険に入っていたとしても「地震・噴火またはこれらによる津波でお車が壊れたり、流されたりしても修理する費用等」は補償対象外となってしまいます。
「とは言っても、何とかならないの?」とのご要望にお応えして奥の手(?)的な特約があります。
名付けて『地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約』です!
早速どのような内容かといいますと・・・
【地震・噴火またはこれらによる津波により、ご契約のお車が「全損」となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、定額『50万円』をお支払いします】
ただし・・・適用条件が通常の車両保険とは異なりますので要注意です!
■「全損」に該当する場合のみ記名被保険者に保険金をお支払い。また、「全損」に該当する条件は、この特約に定める基準があります。
■車両保険の保険金額に関わらず、定額で『50万円』(車両保険の保険金額が50万円未満の場合はその金額)をお支払い。
※通常の車両保険で200万円入っていたとしても、この特約で支払われるのは50万円となります。
【この特約の『全損』の基準とは?】
少々長くなってしましますが・・・(-_-;)
実際の事故例を挙げて見ていきましょう。
①地震で倒壊した建物の下敷きになった
車両上部に著しい損傷を受け、以下すべての損傷が生じた場合
●ルーフの著しい損傷
●3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●前面・後面ガラス及び左右いずれかのドアガラスの損傷
②地震の激しい揺れで他物に衝突した
車両側部に著しい損傷を受け、以下すべての損傷が生じた場合
●2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷
●座席の著しい損傷
③地震により立体駐車場から垂直落下した
車両前後に、以下いずれかの損傷が生じ自力走行できない状態。
●前の左右サスペンション・これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
●後ろの左右サスペンション・これらと接続された部位のフレームの著しい損傷
●前の左右サスペンション・車体底部の著しい損傷
●後ろの左右サスペンション・車体底部の著しい損傷
④地震により崩れた建物の破片がボンネットに落下した
原動機(以下エンジン)等の著しい損傷を受け、以下いずれかの状況に該当する場合。
●エンジンのシリンダーに著しい損傷が生じ、エンジンに始動が著しく困難
●電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難。
⑤地震による津波
津波による損害で、以下のいずれかの状況に該当する場合。
●ご契約の車が流失または埋没し、発見されなかった。
●運転席の座面を超える浸水を被った。
⑥地震による火災
●ご契約の車が全焼した場合。
マイホームの地震保険の金額が、火災保険金額の50%までと決まっているように、今回ご紹介した特約についても「生活再建のため臨時に必要とする費用」という位置付けと考えた方が良いですね。
大切な愛車にも地震保険を付けたいとご要望の方はお気軽にお問合せください!