【保険豆知識】車を手放したときは・・・
2020.09.20
皆さま、こんにちは。
アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。
いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
突然ですが・・・質問です。
「乗っている車を手放したり、転勤で車が不要になった等で生活スタイルが変わり車に乗らなくなった場合、今まで積み上げた自動車保険の等級はどうなるのでしょう?」
答えは・・・
7等級以上であれば「中断証明書」という書類を発行しておくと等級を引き継ぐことが可能です。
そこで、本日は「中断証明書」についてもう少し詳しく見ていこうと思います。
皆さまは既にご存じと思いますが・・・
自動車保険の等級は、自動車保険の契約者の事故に応じてリスクを1~20等級に区分し、等級毎に保険料の割増引を行う制度です。
初めて自動車保険を契約する時は6等級が適用され、その後1年間無事故の場合には翌年度の契約の等級が1等級上がり、事故があった場合には3等級下がります。
等級が上がると保険料の割引率もあがるため、車を廃車にしたり、売却したりしたとき自動車保険を失効すると、これまで積み重ねてきた等級を失ってしまいます。
そのような時は・・・契約中の保険会社へ「中断証明書」の発行申請をしてください。
ちなみに発行期限は、自動車保険契約の解約日・満期日から1年(保険会社によっては5年)ですが・・・車を手放すと同時に発行の申請をしていただいた方が失念防止になるかもしれませんね。
中断証明書を発行しておけば、10年以内に再び車を所有した場合に、中断証明書を発行した時の等級で自動車保険を契約することができます。
では、中断証明書を発行するための条件を見ていきましょう。
■解約日・満期日までに以下のいづれかに該当
①廃車、他人への譲渡、リース業者への返還手続きを完了している
②車検証の有効期限を迎え、車検を受けていない
③解約日までに抹消登録を完了している
■等級に関しては以下のいづれかに該当
①解約、満期前の等級が7等級以上であること
②事故を起こして保険を使って等級が下がっている場合、その等級が7等級以上であること
次に、取得のための必要書類は・・・
①保険会社発行の中断証明取得依頼書
②保険証券
③車両の廃車、譲渡、返還などの証明書
最近、各保険会社へ解約の書類を取り寄せるために連絡した際に「中断証明書は必要ですか?」と尋ねられるケースも多くなってきていますので、手放した後にしばらく車を所有する予定がなければ、有無を言わさず申請しておきましょう!
ちなみに、中断証明書は中断証明書を発行した保険会社以外でも使用することが可能ですので、当店へもお気軽にご相談ください!