【保険豆知識】交通事故にはつきもの??
2022.03.05
皆さま、こんにちは。
スズキ南郷通の大島です。
いつも弊社ブログへアクセスいただきありがとうございます。
久々の登場となってしまいましたが、実は私今年1月よりアリーナ平岡店からこの南郷通店へ異動となりました。
引続き変わらずにお付き合いいただけますと嬉しい限りです。
それにしても今シーズンの冬は雪が多く寒くて手強いですね。
その影響で当店にはお客様より事故の連絡が多く保険のご対応に日々追われております(‘◇’)ゞ
そこで本日は皆さまが意外にも(?)ご興味を持たれている「過失割合」についてお話しようと思います。
最初に、「過失」とは・・・
一般的に注意不足により過ちを犯すこと、あるいはその注意不足のことをいいます。
交通事故の場合は道路交通法などの法令や一般的な運転慣行等に照らして双方の過失の有無や程度を検討し、それぞれの過失の大小について70:30や90:10、あるいは7:3や9:1といった割合で表現します。
これを皆さま耳馴染みの「過失割合」といいます。
事故で発生した損害については、通常それぞれが過失割合に応じて負担することになります。
つまり過失が大きい方だけではなく、過失が小さい方も過失割合分は損害を負担する必要があるということです。
では、過失割合の決め方は?
お互いに過失(責任)がある事故の場合は、一般的には事故当事者が契約している保険会社が窓口となって協議しながら、双方の合意によって過失割合を決めていきます。
過失割合を検討・判断する際は通常、過去の裁判例や法改正の動向・傾向を分析し、事故の類型や形態ごとの「基本過失割合」を確認した上で事故状況の詳細を確認し、必要に応じて基本過失割合に修正を加えていく方法がとられています。
基本過失割合が示されない特殊な事故や複雑な事故もありますが、通常個々の事故の過失割合は、基本過失割合に修正の有無を考慮して決定することになっています。
そのため、基本過失割合とは異なる結果となる場合もあります。
これ以上お話していると長くなりそうですので、
次回は事故のパターンごとに、代表的な基本過失割合を見ていこうと思います。
ご興味のある方は次回もアクセスお願い致しますm(__)m