おかげさまで創業35周年

【保険豆知識】同居?別居?

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島です。

いつも当ブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。

 

先日の【保険豆知識】年齢条件について・・・

で少し触れさせていただきました、同居と別居の区別についてピックアップしたいと思います。

 

自動車保険をご検討するにあたり、意外にも迷われるケースがありますので解決してしまいましょう!

 

各保険会社で取扱いが異なる場合があるかもしれませんが、今回はあいおいニッセイ同和損保の取扱いを引用します。

 

 

【同居の親族とは?】

同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。

言葉だけ聞くと??ですが・・・下図を見ると一目瞭然だと思います。

引用:https://fw-souzoku.or.jp/owned/relatives/

【同居の解釈】

同居とは、同一家屋内に居住していれば足り、同一生計や扶養の有無は問いません。

①同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいづれをも独立して具備したものを1単位とします。ただし、独立した生活用設備(台所等)を有さない「はなれ」、「勉強部屋」等は同一家屋として取扱います。(※)

②単身赴任は、別居として取扱います。

③短期間の出稼ぎ等の一時的別居は同居として取扱います。

④就学のために下宿している子は、住民票記載の有無にかかわらず別居として取扱います。

 

(※)

■マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず別居として取扱います。

■同一敷地内であっても別家屋での居住は、生計の同・異を問わず、別居として取扱います。

■同一敷地内における二世帯住宅等については、個別に同一家屋に該当するか否かを判断のうえ、同居・別居のいづれに該当するかを決定します。

あいおいニッセイ同和損保での二世帯住宅の定義についての判断は、”個別判断”となっていますが、代表例が上図です。

 

いかがでしょうか?

同居、別居の見極めを誤り、万が一の際に「補償されなかった」ということがないように今一度現在の生活スタイルに合わせて見直しの機会を作ってみてはいかがでしょうか?