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【保険豆知識】年齢条件について・・・

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。

いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。

 

先日、自動車保険のご契約で対応させていただいたお客様より「地方の大学へ通っている20歳の息子がいるんだけど、帰省した時に運転するかもしれないので保険を見直したい」とご要望をお受けしました。

 

家族構成は・・・

お父様⇒55歳、お母様⇒53歳、娘様⇒23歳、息子様⇒20歳

お父様、お母様、娘様は同居で息子様が地方の大学へ通っているため別居しています。

 

さて、この場合「運転者限定」や「年齢条件」をどのように設定すれば、実家に帰省した息子様が運転しても補償されるでしょうか?

 

答えは・・・

運転者限定⇒「限定なし」

年齢条件⇒「21歳以上補償」

 

今回、運転者限定を「本人限定」、「本人・配偶者限定」にしてしまうと、同居の23歳の娘様が補償の対象外になってしまうため「限定なし」となります。

年齢条件については、実は今回のように別居の息子様の年齢が条件に当てはまらなくても補償されるため、23歳の娘様に合わせて「21歳以上補償」で大丈夫なのです。

 

そこで、年齢条件の適用範囲とは・・・

① 記名被保険者(主に車を運転される方)

② 記名被保険者の配偶者

③ ①または②の同居の親族

④ ①~③が個人事業主の場合、①~③が営む事務の業務に従事中の従業者

 

 

ただし、一時的な帰省ではなく同居となる場合には年齢条件の見直しが必要となりますので要注意です。

 

最後に、自動車保険においての同居、別居の定義は・・・

生活の本拠によって判断されます。大学生のお子様が別居しているのに住民票を移していないというケースがよくありますが、住民票上では同居しているから同居のお子様とみなされるのではなく、実態として別居しているのであれば別居のお子様として扱われます。

 

別居の息子様が同居していれば、年齢条件を「全年齢補償」にしなければならず、保険料も高くなってしまいます。今回は息子様が大学在学中の期間限定かもしれませんが、その間は保険料の節約になりますね。