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【保険豆知識】円満解決のために・・・

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。

いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。

 

新型コロナウィルスによる「緊急事態宣言」が北海道でも解除され、徒歩や自転車で外出される方も多くなってくるのではないでしょうか?

あってはならないことですが、徒歩や自転車乗車中に運悪く自動車とぶつかってしまい、ゲガをしたり最悪お亡くなりになってしまうというリスクが高くなります。

相手の方が、自動車保険に加入していれば「対人賠償保険」で補償してくれますが、場合によっては十分な補償をしてくれないケースも考えられます。

 

そこで、今回はそのような交通弱者といわれる、歩行者や自転車の方をお守りする特約をご紹介したいと思います。

 

その名は「対歩行者等傷害特約」です。

保険会社によっては「交通弱者補償特約」と名付けているところもありますが、補償内容は同じです。

 

【ちょっと具体的に・・・】

ご契約の車の対人賠償事故により歩行者や自転車乗車中の方を死傷させてしまった場合に、「対人賠償保険」では補償されない相手方の過失部分を補償する特約です。

 

普通、事故の場合には過失割合というものがあり、「どちらが優先道路を走っていたか?」とか「一時停止をしっかり止まったか?」、「お互いのスピードは?」など様々な要素で「6対4です」「7対3です」と過失割合が決められます。

 

交通弱者といわれる、歩行者や自転車との事故の場合でももちろん過失割合は出されます。ただし、車対交通弱者の場合は車側に過失を重く見ます。それでも、交通弱者側に過失が生じてしまう場合が多々あります。その際は歩行者や自転車の乗っていた人に過失分は自分で払ってください、というのが普通です。

 

そこで、考えてみていただきたいのですが・・・

車対歩行者もしくは車対自転車。

車に乗っている人は大概の場合、ほぼ無傷と思われます。相手の人がたいした事が無ければ良いですが、結構ひどいケガを負わせてしまう事があると思います。

その時に普通であれば、対人賠償保険で補償されない相手の過失分を含んだ損害額を歩行者や自転車乗車中等の交通弱者の場合には、支払わせていただくのがこの特約になります。

 

【必要性は?】

法律的な考えでいえば、相手の過失分は払う必要がないお金です。

ただ、このような場合の事故は長引きやすくなかなか示談をしてもらえないことが多く、相手の理解をなかなか得られません。

なぜか?

加害者は無傷で被害者だけが大ケガを負う機会が多く、例えばご自身もしくはご自身の家族が入院をして、そこへ無傷の加害者の代理人が来て「過失部分は自分で払ってください」と言われ、「はい、わかりました」とはなかなか言えないと思います。

 

この特約は、ここ数年で登場してきた特約です。被害者にとってはもちろん不快な事故です。「ケガをさせられたうえお金まで・・・」という思いはぬぐい切れないと思います。

加害者にとっても、「急に飛び出してきたのは向こうだけど・・・」一方的にケガを負わせてしまったという思いは出てくると思います。

そのような時にこの特約に加入していれば「治療費だけでもこちらで面倒を見させていただきます」と言えますよね。

これですべてが丸く収まるとは思いませんが、少しでも被害者の方の理解を得て、円満解決が早まるのではないかと思います。

 

今回ご紹介した特約はまだまだマイナーで、取り扱っている保険会社も限られております。

気になられましたら是非ご相談お待ちしております。