【保険豆知識】水害で大切な愛車が水没!!
2020.07.15
皆さま、こんにちは。
アリーナ平岡店 保険担当の大島です。
いつも当ブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。
ここ数年で増加傾向にある大型台風やゲリラ豪雨により自動車も水害の被害を受けてしまうことがあります。
その台風やゲリラ豪雨では、河川や用水路が決壊し洪水となってしまったり、雨による土砂崩れで駐車中の車が被害にあってしまったりすることもあるかもしれません。
そこで、本日は大切な愛車が水害にあってしまった時に自動車保険のどのような補償でカバーができるか見ていこうと思います。
自動車保険は、皆さま既にご存じの通り、交通事故のような自動車の利用によって発生し得るアクシデントに備え相手や自分に対する損害を補償するものです。
ただ、自動車事故のリスクに備えて自動車保険に契約していても「車両保険」の契約がなければ水害での損害には対応ができません。洪水などで大切な愛車が水没してしまった時には、「車両保険」での補償となります。
車両保険には「一般型」と「エコノミー型」がありますが、水害での自動車の補償はどちらも補償範囲となります。「エコノミー型」は「一般型」に比べ補償範囲が狭くなりますが、その分保険料は安くなりますのでお客様のニーズに合わせて選択することが大切です。
※あいおいニッセイ同和損保「タフ・クルマの保険」パンフレットより
注)「10補償限定」が「エコノミー型」に相当します。
車両保険では、損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金として受け取る事ができます。全損扱いとなった場合には、免責金額にかかわらず車両保険金額の全額が支払われます。
水害の場合は、エンジンや電気系統にダメージが及んだ時には、修理不可となり全損扱いとなることが多いようです。
【補償の対象となる事例】
■台風による洪水で河川が氾濫し車が水没して全損した
■台風による高潮で車が水没し故障した
■ゲリラ豪雨による道路の冠水が原因で車に不具合が生じた
■豪雨による土砂崩れに巻き込まれて車が埋まったことによる全損
以上の災害は、北海道でも起こり得る可能性が十分考えられます。
気になられましたらお気軽にご相談お待ちしております。