おかげさまで創業35周年

【保険豆知識】ちょっと待った!自動車保険ご契約の前に・・・

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島でございます。

いつも当ブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。

 

突然ですが・・・

皆さまは、自動車保険をご契約いただく前に「重要事項のご説明」なる書面を受け取ったことはあるでしょうか?

 

ちょっと難しい話になりますが、実は「保険業法」という法律で、保険契約の内容のうち重要な事項について、書面により説明する等の義務が保険会社に課されています。

弊社のような代理店の立場では、『「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」等を使用して、消費者に契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報を適切に説明するか、当該書面をよく読むことが重要であることを説明しなければなりません』となっています。

もちろん、弊社でも自動車保険をご契約いただく前にお客様へは書面により必ずご説明をさせていただいております。

 

書面の内容をすべてご説明させていただくことは時間の都合上限りがありますので、お客様にとって特に知っておいてほしいことを今回より何度かに分けてお話をしていきたいと思っております。

 

では早速、手始めに・・・

第1弾「告知義務」についてお話していこうと思います。

これは、自動車保険契約時に申し出いただく事項で「危険に関する重要な事項」として保険会社が求める特に重要な事項(告知事項)について正確に告知をいただく義務のことをいいます

 

「主な告知事項」は以下のとおり。

■記名被保険者(主に運転する人)の住所・氏名・生年月日

■記名被保険者の運転免許証の色

■ご契約の車の車名・型式・初度登録年月

■ご契約の車の登録番号(ナンバー)

■ご契約の車の使用目的

■ご契約の車の改造有無

■前契約の保険会社・証券番号

■前契約の事故の有無

■前契約の等級

 

もし、上記事項について間違った情報を申告した場合は「告知義務違反」となります。

 

告知義務違反の場合、保険会社は契約を解除することができ、解除前に起きた事故に関しても、保険金の支払いをしないこともできます。

通常は、悪意なく申告を誤っただけであれば、訂正に応じ差額の保険料を期限内に支払うことで事故の補償をし、解除しないというケースが多いようです。

 

ただ、告知義務に違反しただけで、保険会社は上記のような権利が生じるということは覚えておいた方が良いかもしれませんね。

 

実際に「今の代理店に任せているから大丈夫!!」というお客様の中で、改めて一緒に内容を確認していくと、証券情報が誤っている方も多く見られます。

上記でも言ったように悪意があってもなくても保険会社に誤った情報を伝えている場合は「告知義務違反」になり、保険会社は契約を解除することができ、保険金支払いもしない等の権利が発生してしまいます。

最近ではインターネットから簡単に保険加入が行えてしまうので、最初の申し出から間違えると、ご自身が加入している任意保険が全く意味のないものになってしまう可能性がありますので特に注意が必要です!!

 

次回は、第2弾「クーリングオフ」についてお話したいと思います。