おかげさまで創業35周年

【保険豆知識】年末と言えば・・・

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店の大島です。

 

早いものでもう1年が過ぎ去ろうとしています。

 

この時期になると、主に会社員の方は「年末調整」、個人事業主の方は「確定申告」という一大イベント(?)が待ち構えています( ´艸`)

 

その中でも、皆さまに比較的馴染みがあるのは「保険料控除」という言葉ではないでしょうか?

毎年秋頃にかけて保険会社から届く「保険料控除証明書」なるハガキを年末差し迫った頃にご職場の総務担当者へ提出しているはずです。

 

そもそも「保険料控除」って??

所得控除の1つで、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減される仕組みです。

 

せっかくある制度なので有効に活用したいところですが、すべての保険が控除対象になりませんので注意が必要です!

「年末調整」や「確定申告」で控除が可能な保険料は・・・
■社会保険料
■生命保険料
■地震保険料

何と!弊社が主に取り扱いをしている自動車保険は控除対象外なのです( ;∀;)

実は・・・平成18年まで損害保険の費用も年末調整や確定申告で利用可能でした。もちろん自動車保険も分類上は損害保険なので控除で使えました。

しかし、税制が改正され、損害保険料は控除対象から外れたため、当然自動車保険も控除対象から外れてしましました。「控除証明書」が発行されないのもそのためです。

 

個人事業主の方が事業用で使用している自動車についても保険料控除の対象外となりますが・・・実は、自動車保険料は経費扱いにすることが可能です。

仕事上、専用で使用している自動車に関しては丸々1年分の保険料を計算して確定申告で使えます。

ただし、仕事と私用で兼用で使用している自動車では、それぞれの利用配分を提示する必要があります。

例えば・・・年間6万円の保険料を支払っている場合、使用率が仕事70%、私用30%として、経費として計上できるのは・・・

6万円×0.7(70%)⇒42,000円となります。

この方法を「家事按分」といい、この経費は明確にして申告する必要があります。

 

「できる限り余計な出費は抑えていきたい!」というのは生活をするにあたって永遠のテーマのような気がします。

このご時世知らないと損をしているということも多々あったりもしますので、今後もお役に立てる情報がありましたらお知らせしていきたいと思っています。