【保険豆知識】もらい事故でも安心!「弁護士費用特約」
2020.05.16
皆さま、こんにちは!
アリーナ平岡店・保険担当の大島でございます。
いつも当ブログにお付き合いいただきありがとうございます。
自動車保険の提案を受ける際に「弁護士費用特約に入っていただくことをお勧めします」と言われたことはありませんか?
「保険のプロが勧めるのだから・・・」と入っている方も多いのではないでしょうか?
弊社でもかなりの確率でお勧めさせていただいておりますので、本日は「弁護士費用特約」の必要性をもう少し詳しく見ていきたいと思います。
まずは・・・
「弁護士費用特約」とは、交通事故の賠償問題について弁護士を利用する場合に、弁護士費用を保険会社から負担してもらえるとういう特約です。
月200~300円ほどで付けることが可能で、ほとんどの保険会社は負担上限を300万円と定めていて自分自身だけではなく同居の家族までカバーできます。
また現在は、自動車乗車中だけではなく、例えば歩行中に自転車にぶつけられてケガをした等、日常生活における事故まで補償の範囲を広げることも可能です。
では・・・
この特約がどのようなときに威力を発揮するのか?
自分が被害者になった場合、かつ「人身事故」に巻き込まれた場合です。
某ネット損害保険会社のテレビCMでも「3件に1件がもらい事故なのに・・・」と某有名俳優が壁を叩きながら言っているように、例えば信号待ちで停車中に追突されるなど、自分に過失が全くない場合は、保険会社は相手方と示談交渉をすることができません。
ということは、示談交渉すべてを自分で進めなければならないということになってしまいます(´;ω;`)
当然のことですが、保険のことに詳しくない方がプロである相手方の保険会社と治療費や慰謝料等を含めての金額交渉を対等にすることはなかなか難しいと思われます。
自分に全く過失がない場合ということが、実際にあり得ないケースではないからこそ、それだけでも必要性が高いと考えます。
法律面、金銭面等様々な専門的な知識が絡むので「餅は餅屋」ではありませんが、適切な賠償金額を受け取りたいという希望があれば、弁護士に依頼して強く主張してもらうというのも一手ではないでしょうか?
「自分の保険はどうなっているんだ?」と気になった方は、内容確認を兼ねてお気軽にお声がけください!