【保険豆知識】ちょっと待った!自動車保険ご契約の前に・・・Part.2
2020.07.26
皆さま、こんにちは。
アリーナ平岡店 保険担当の大島です。
いつも当ブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。
先日の「告知義務」に引続き、本日は第2弾「クーリングオフ」についてお話したいと思います。
「言葉だけは聞いたことがあるけど・・・???」という方が多いのではないでしょうか?
そもそもクーリングオフとは?
『いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度』で主として消費者保護を目的としたものです。
詳細は⇒http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
では、保険商品における「クーリングオフ」の条件とはどういったものなのでしょう?
https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/4_1_q3.html
■保険期間が1年を超える契約(及びインターネットでの契約)。
■申出が可能な期間は、契約の申込日または重要事項説明書の受領日のいづれか遅い日からその日を含めて8日以内。
■書面での申出。
気になるのは、自動車保険については1年契約する方も多いと思いますが、その場合はクーリングオフが適用できないことに注意が必要です。
弊社では、お客様へご納得いただけるまで丁寧なご説明を心掛けておりますが、ご契約後「やっぱり・・・他社も検討してみたい」というお客様はいらっしゃいます。
その際はご遠慮なくクーリングオフ制度をご活用ください。
ご不明な点はしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
次回は第3弾「通知義務」についてお話したいと思います。