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【保険豆知識】ちょっと待った!自動車保険ご契約の前に・・・Part.3

皆さま、こんにちは。

アリーナ平岡店 保険担当の大島です。

いつも当ブログにお付き合いいただきましありがとうございます。

 

本日は「通知義務」についてお話したいと思います。

↓ ↓ ↓ ↓

https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q019.html

 

自動車保険ご契約後に、「車を買い替えた」や「車を仕事でも使うことになった」等、当初の契約時とは運転状況が変化することがあります。

この状況の変化が、事故リスクに重大な影響を与える事項であった場合、速やかにご契約の代理店または保険会社に連絡し、変更の内容を伝えなければならないことを「通知義務」と呼びます。通知義務が発生する事項を「通知事項」といいますが、おもに以下のようなものが挙げられます。

■ご契約のお車の入替

■運転者の範囲(運転者限定や運転者年令条件)の変更

■ご契約のお車を手放す場合

■ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取り外し等のより、ご契約のお車の車両価額の著しい増加または減少する場合

■その他、特約の追加や契約条件の変更

 

なお、通知事項とは定められてはいませんが、保険証券に記載されている住所が変更になった場合も速やかにご連絡をお願いします。

もしご連絡がない場合は、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがあるのは、先日の「告知義務」でお話した内容と同様ですので要注意です!!

 

いろいろとご説明させていただきましたが、誰しも年を追うごとに生活スタイルは変化するものです。

 

「ずっと代理店に任せっぱなし」という方や「いまいち内容が合っているのかわからない」という方は、この機会に改めて確認してみてはいかがでしょうか?

 

疑問やご質問がございましたら、お気軽にお問合せください!!