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【保険豆知識】あらためてご確認を!!

皆さまこんにちは。

アリーナ平岡店の大島でございます。

いつも当ブログへアクセスいただきありがとうございます。

 

突然ですが・・・

皆さまは、万一自動車で交通事故に遭い、相手の車に任意保険が掛けられていない場合のことを想像されたことはありますか?

車を所有していれば必ず加入していると思われている自動車の任意保険ですが・・・

 

実は・・・

損害保険料率算出機構が発表した2019年度版「自動車保険の概況」に記載される、2019年3月末時点の任意保険加入率(普及率)を見ると、乗用車・二輪車・商用車など全ての車両を含めた普及率は、対人賠償74.8%、対物賠償74.9%と記されています。

公道を走る約4台に1台の車は任意保険に加入していないという状況なのです。

そこで、いわゆる「無保険車」との事故で相手方から十分な補償が受けられない場合に、ご自身が加入している対人賠償責任保険で賄う補償が各保険会社で準備されています。

 

それが「無保険車傷害保険」です。

 

【適用条件】

①事故の相手が任意保険の対人賠償責任保険に加入していない。

②事故の相手方が対人賠償責任保険に加入はしているが、運転者の年令などの条件規定に沿っておらず、その保険金が支払われない。

③交通事故がひき逃げ・当て逃げ事案などであるため、事故の相手方が特定できない。

④事故の相手方が対人賠償責任保険に加入はしているが、その補償する保険額が被害者に支払う賠償額に足りない。

 

【補償範囲と額】

補償範囲については、死亡と後遺障害の場合のみで傷害(ケガ)、休業損害や車の修理代などの物損に対する補償はありません。

補償額は、ご自身が加入している対人賠償責任保険の基準と同じです。ただし、対人賠償責任保険の限度額を無制限に設定している場合は、限度額2億円(一部保険会社では無制限)となります。

 

自動車保険にかかわらず、保険に加入する目的は、ご自身はもちろんですがご自身のご家族等身近な方々を経済的な破綻から回避するための手段です。

せっかく加入されている保険が、万が一の際に十分な補償が受けられずその後の人生が一変ということがないよう、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか?

 

もちろん、当店でもご相談は可能です。

 

お気軽にお問合せください!

スズキアリーナ平岡(TEL:011-883-4441)の保険担当大島まで。